◆会社にお金が残らない理由とは?
≫ 会社にお金が残らない理由とは?
経営をする上でいつも社長を悩ますのが『税金』の存在です。 汗水ながして稼いだお金が『税金』の名のもとに容赦なく持っていかれる。。。 これではせっかく稼いでも穴の開いたバケツと同じです。 なんとか『節税』について考えて見ても税金の知識はないので、なんとなく損をしている気がするというのが多くの経営者の現状だと思います。 でもちょっと待ってください。 そもそも何のために節税対策を行うのでしょうか? そんな当たり前のことを聞くなとお叱りを受けてしまうかもしれませんが 1円でも多くお金を残したいのであれば下手な節税対策ではお金は残りません。 逆に手元の資金が少なくなり経営を圧迫しているのが現状です。 なぜなら本当の節税は知恵と時間とそして『お金』が必要だからです。
これからは税金で困っている方(?)の手助けとなるように一つ一つ疑問を解決したいと思います。
≫ そもそも、なんで税金を支払わなければならないのか?
日本の税法は所得(≒利益)が出たら、その金額に応じて税金を徴収するように出来ています。したがって日本に籍を置く企業であれば、大企業であろうと中小零細企業であろうとすべてこの法則にしたがって税金は徴収されます。 税金を払いたくないのであれば所得(≒利益)がなくなるようにすればいいというのが一種の答えになっています。 でもちょっと待ってください! 何で節税対策を行うのかもう一度ここで考えなおす必要があります。 節税はお金を残すためにする! これに異論を唱える人はいないと思います。 お金を残したいのであれば、まずは所得(≒利益)は絶対必要です。 なのにお金の源泉である利益を出すと税金がかかる。 これでは堂々巡りの罠の中にはまってしまいます。
≫ それでは所得(≒利益)って一体なんなの?
所得とは利益といっても良いと思います。 例えば、仕入先から100円で買ってきて150円で取引先に売る。 そうすると手元の資金は50円増えて100円から150円になります。 この増えた50円が利益です。 すなわち150円という『収入』から100円という『支出』を控除したものが 『利益』 となるのです。 すべての取引がこんな単純なものであれば、苦労はないのですが現在の商取引の慣習と税制がそれを許してくれません。 税制は『権利(債務)確定主義』を採用しており、上記の例で言えば 150円の入金が来月(或いは再来月)になってしまう場合でも150円の権利は今月中に確定しているため50円の『利益』を認識しなければならないのです。 来月(或いは再来月)にならないと150円というお金は入ってこないのに税金はしっかりと20円(=50円×40%)の支払いが出る。 こういうことが現状行われているのです。 しかも、税制は日々進化を遂げ、ますます複雑になっています。 その複雑化した所得計算が納税者を『利益は出ているのにお金がない』という現象に陥らせています。次にその疑問について答えます。
≫ 『利益』が出ているのに残るお金は少ないのですが・・・
これも良く聞く話ですが、稼いだ『利益』は一体どこに消えたのでしょうか? この質問に減価償却資産を購入したからだとか、借入金・未払金を返済したからだとか税理士から説明されてよくわからないのにわかったようになっている方、いませんか?(非礼お許しください。) 正にココに問題があるのです。 『利益』が出ているのにお金がない! この純粋な疑問について真正面から答える義務が税理士にはあります。
問題点は大きく分けて2つあります。
1つ目は、上記のようにお金の『支出』はあるのに日本の税制はそれを『経費』として認めていないものが多くあります。
例えば車を例にしてみましょう。 300万円の車を購入したとします。 多くの人は 「300万円という『支出』があったのだから今年は『利益』がない。」 と思いがちです。 しかし、税制では 「300万という『支出』はあるけど車は大体6年位は使えるから今年の『経費』は50万ね★(=300万÷6年)」と規定されているのです。
こういった規定がいたるところにあるので、『お金の支出』=『利益が減る』とは必ずしも一致しません。
そのことを知らずに、「今年は利益がいっぱい出たから2店目を出店しよう!」と、建物を購入して納税に苦しめられたという話を聞いたことがあります。 こういう方法では全く節税にならないばかりか資金繰りの悪化を招きます。
また、利益計算では次のように計算します。 今年の売上が1000万円で仕入が700万円とします。 車300万円の購入でお金は±0。預金通帳の残高は0だと言うのに 『利益』は250万円(=1000万−700万−50万≪経費≫)。 と計算されるのです。
そして納税はというと、、、 なんと100万円!!!(=250万円×40%)。
これが『勘定あっての銭足らず』の典型的なパターンです。お金は使ってしまってないのに100万円の納税はやってくる。。。
≫ 税金が払えないとどうなるのか?
さっきの続きです。 お金は使ってしまってないから税金は払えない。 払えないとどうなるのか。 罰としてその本来支払うべき金額(ここでは100万円)に加算税と延滞税がかかります。 この加算税と延滞税が大問題です。 今時ありえないぐらいの高利率(笑)。税務署はいつから高利貸になったのかってなぐらいの利率です。更にこの加算税も延滞税も払っても1円として『経費』になりません。(罰金としての性格から)。 これでは、本人は節税対策をしたと思っていてもかえって資金繰りは苦しくなり、経営を圧迫することになりかねません。
お金を残そうと思って節税対策をしたのに税制の罠にはまってかえって残るお金は少なくなる。こういうことが現状起こり得るのです。
≫ お金が残らない2つ目の理由はなんですか?
途中で話が脱線してしまいましたが、2つ目の理由を端的に言うと 『利益』が出ていないからです。 なんだそんなの当たり前じゃないかとまた叱られそうですが、そもそも『利益』といっても、自分がこれだけ稼いだと認識出来る人はどのくらいいるでしょうか。 私の知る限りだと経営者の中でも本当に少数の方だけです。 大抵は決算のときに税理士から「今年は○○○円の利益(損失)でした。」と言われ「へぇー」と思うか、自分の感覚と違うなぁと感じるかのどちらかだと思います。 これはこれで大事な感覚だと思います。なぜなら税理士は会社の『利益』を計算している訳ではなく、会社の『税金』を計算しているからです。 本来会社が導きだすべき『利益』の金額と国が税金を取りたくて規定した様々な条件の基に作られた『利益』の金額とでは全く違うからです。
例えば、業績不振の会社に対する売上の未収入金が500万円あるとします。 会社からすると全く入金される気配もない会社の売掛金をこのまま残しておくのは得策ではありません。 なぜなら既に200万円(=500万円×40%)の税金を売上が確定した時点で納付しているからです。 これを会社では貸倒処理(経費として認識すること)をして今年の税金を少なくしようと図ろうとします。 しかし、日本の税制は簡単には貸倒処理することが認められないため、一度売上に計上してしまった売掛金が入金のあてもないまま、ずっと残るなんてことになることも珍しくありません。 ようするに税金計算するための『利益』が本来の『利益』より多めに計上される結果となり得るケースが多々あるのです。
≫ それでは、どのようにすればお金が残るんですか?
これも答えは簡単。 『利益』を出すことです。 税金を取るための規定で作られた『利益』ではなく自分できちんと会社の業績を管理すること!これに尽きると思います。 そのためには、会社の業績管理を人任せにすることなく『自分で行う』ことです。 お金は使えばすぐに消えてなくなり、帳簿をつけていなければその行く先はどんな頭脳明晰な人でもすべて覚えておくことは出来ません。しかも集計作業まで頭の中で行うとしたらほとんど不可能です。 しかし、今の時代はパソコンがあります。集計作業をやらせれば、パソコンに敵う人はいません。 また、家計簿程度なら自分でもつけられるかも知れませんが、企業会計は簿記を使います。この簿記がまたやっかいものですが、それも今はパソコンがあるため 自計化(自分でパソコンで記帳すること)を支援してくれる税理士がいれば簡単に行うことが出来ます。
自計化よる自社の計数管理の徹底を図ったうえで 複雑怪奇な税金計算は税理士に任せて、社長は会社を発展するための資金作り、人脈作り、商品作りに力を注ぐことが会社を永続的に発展していくための重要なエッセンスではないでしょうか。
それでも、やっぱり、どぉーしても払う税金はなるべく少なくしたい! という方は・・・・・
まずはご相談下さい。節税の効果についてそっとお教えいたします。 ここではヒントだけ。 @利益の計上のタイミングによる節税 A所得の質を変えることによる節税 Bあるものに投資することによる節税
税理士であり一人の経営者でもある小泉個人としては、節税というものは『お金』と『時間』と『知恵』が必要だと思っていますので開業初期の下手な節税は会社の未来を考えていない行為だと思います。
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