よくある質問

    ≫ 会社を設立したのですが税務署への届出は必要ですか?

    会社を設立した場合、最初に下記の書類を出来るだけ早く(理想は設立後1ヶ月以内)提出する必要があります。
    @ 法人設立届出書
    A 青色申告の承認申請書
    B 給与支払事務所等の開設届出書
    C 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10人
     未満の場合)

    @の届出書には、会社の定款の写し、登記事項証明書、開始貸借対照表などの書類を添付する必要があります。
    その他にも会社の状況によって提出した方が良い届出書もありますが、まずは上記4つを提出してください。

    なお、当事務所と顧問契約を結ばれた方につきましては、届出もれのないようサポートいたします。

    ≫ 仕事が忙しくて証憑書類の整理が出来ていません。

    独立開業の初期は、本業を軌道に乗せるのに必死で、帳簿の整理や税務関係の届出まで出来ないのは当然のことであり無理もありません。
    こういう場合はまずは専門家に相談することです。
    テレビの調子が悪いときに電気屋さんに相談する様に、経理や税務についても専門家に聞くのが一番確実で手っ取り早いのです。
    自分でなんとかしようと思っていても、結局は日々の忙しさに追われてしまい、期限までに提出できず、その結果、税務上不利益を被る方も結構見受けられます。非常にもったいないことです。

    そこで、当事務所では、初期の帳簿指導に力を入れています。
    何をどのように整理し、保存するのか。何をいつまでに提出しなければならないのか、提出したほうが良いのか。丁寧に指導させて頂きます。
    また顧問契約する際には、初めに届出事項のチェックをし、不備があるようであればこちらで必要な書類を作成し、税務署に提出いたします。
    経営者の方は煩わしさから解放されて、好きな本業に全力投球することが出来ます!

    ≫ 法人を設立するとどのくらい節税が出来ますか?

    売上が1000万円 諸経費が400万円 専従者(奥様)給与が100万円というケースを例にとります。この場合では、差引所得は500万円となり、納税額が1,037,500円となります。

    上記の条件で、法人を設立した場合は以下のようになります。
    売上が1000万円 諸経費が400万円 従業員(奥様)給与100万円、 
    そして役員報酬(=本人所得)500万円となります。
    この場合では、役員報酬が法人の経費となりますので、法人の差引所得は0円となり、個人の所得は500万円、納税額が516,500円となります。
    その差は521,000円です。
    所得の金額が同じでも『質』の違いにより、これだけの差が出ます。

    その他、法人を設立してからの2年間は消費税が免除されたり、取引先・金融機関などに対して信用力がアップするなどの効果もあります。
    (平成19年4月1日現在の税制により作成)

    ≫ 自分で市販のソフトを購入してパソコンに入力するのでを安くしてくれませんか?

    こちらの質問(ご要望)に関しては、当事務所の業務の効率との兼合いによりますが、残念ながらお応えすることは難しいと思われます。
    なぜなら、お客様が入力する=当事務所の負担減ではないからです。
    例えば自計化(自分でパソコン等に入力すること)を希望する方が10人いたとして、その10人全員が「パソコンが得意!」「簿記の知識もある!」ということはなかなかありません。また、法律の中でも税法というのは特に経済政策の変化を受けやすく、毎年必ず変更されます。
    その10人全員が簿記・税法を理解し入力できる様になるまで個々にサポートするよりも、税務会計のプロである私達が10人(社)分を入力する方がはるかに早く正確に処理できます。
    そして早く処理できた分、お客様のお話を伺ったり、一緒に業績の分析・改善を考えることができ、最終的には自力で入力するより任せてしまった方が『お互いにとってより良い』結果となるのです。

    ただし、『自社の業績を把握するための自計化』であれば喜んでお手伝いします!

    ☆小泉会計の自計化の信念については →  こちら

    ≫ 毎月訪問しなくても構わないので安くしてくれませんか?

    訪問回数に応じて多少安くなりますが格段に安くなることはありません。
    例えば3ヶ月に1回の訪問であったとしても3分の1の値段になるということは、まずありません。なぜなら3ヶ月分の試算表を作成するための労力は全く変わらないからです。往復の手間が3分の1になるだけです。
    また、当事務所ではより良い関係を築いていくためにも法人のお客様に関しては毎月訪問を推奨しております。
    不定期訪問にすることは、労力が同じものを短時間で確認していかなければならず、またお客様とお話する機会が減ってしまうので、どうしても対応が後手後手に回ってしまいます。
    「税理士と連絡がなかなか取れない!」
    「うちの会社のことを理解しているの!?」

    という不満の声の原因はこういった所から出てくるのです。

    ☆当事務所の料金プランについては → こちら

    ※当事務所はテレビCMでおなじみの TKC全国会 の会員です。
    TKC会計事務所は『月次巡回監査』を実施し、原則 毎月会社にご訪問をして会計処理のチェック・経営のご相談をさせて頂いております。


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    東京税理士会所属
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